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【YouTube】税金の計算方法と確定申告は?

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YouTubeにおいては、大手の動画配信サービスになるので動画コンテンツ作成者も多く存在しています。

チャンネル登録者数も多く、広告収入も多い方はその利益に関わる税金はどのように計算したら良いか迷うことでしょう。

そこで今回は、YouTubeにおいて生じた利益に関わる税金の計算方法と確定申告について徹底解説していきます。

YouTubeにおける税金の種類は?

YouTube イメージ

YouTubeにおいては、再生回数やチャンネル登録者数が誰でも確認することができるので収益も外から見て分かりやすいというポイントがあります。

大きく利益が出てしまっている場合は当然、税金がかかりますので注意が必要です。

かかる税金の種類は個人でYouTubeを利用しているか、法人で利用しているかによって変わり、個人の場合には所得税の対象となり、法人の場合には法人税の対象となります。

所得税の計算対象となる所得にはいくつもの区分があり、どの区分に分類されるかで税金の計算方法も変化します。

たとえば会社から支給された給与は「給与所得」という区分になりますが、YouTubeにおいて生じた利益はもちろんお給料ではありませんので給与所得の区分ではなく、

一般的にはYouTubeにて生じた利益に関わる所得税の所得区分は「雑所得」となります。

YouTubeにおける税金の計算方法:雑所得編

YouTube イメージ

株式投資等で発生した利益所得については、「申告分離課税」といって他の所得とは別で税金を計算する制度があります。

YouTubeにおける利益は申告分離課税ではなく、総合課税の対象となる雑所得に分類されます。

申告分離課税では、単独での利益が一定の金額未満の場合には税金を納める必要がなく、税率に関しても特別税率が適用されます。

YouTubeで発生した利益は総合課税となるため、その他の雑所得と合算して計算する必要があります。

そのため、副業にてYouTubeをおこなっている場合にはその他の雑所得とYouTubeにて発生した利益を合算して計算をし、合算金額が20万円以上の場合には確定申告をおこなう必要があります。

なお、雑所得が20万円を超えた場合には給与などのその他の所得と合算をした金額に応じて、以下の税率が適用されます。

・196万円以下:5%

・~330万円:10%

・~695万円:20%

・~1800万円:33%

・~4000万円:40%

・4000万円:45%

たとえば、本業において450万円ほどの年収を稼いでいてなおかつ、YouTubeでも100万円の利益があった場合には以下のような計算方法となります。

1. 450万円(本業)+100万円(YouTube)=550万円(総所得)

2.550万円(総所得)ー380万円(基礎控除)ー134万円(給与所得控除)=378万円(課税所得)

3.378万円(課税所得)×20%(税率)=75万6千円ー42万7千5百円(控除額)=32万8千5百円(所得税)

となります。

1の給与所得控除と3の控除額については、年収によって金額が変動します。

さらに、実際には社会保険料や医療費など他にも所得控除があるので最終的な納税額はもっと下がります。

いずれにしても、YouTubeの利益に関わる税金の計算方法は利益が20万円を超えてからは給与所得と合算させるということがポイントになります。

YouTubeにおける税金の計算方法:事業所得編

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税務署へ開業届を提出しYouTubeを事業としておこなっている場合には、YouTubeで発生した利益は雑所得ではなく事業所得として計算します。

事業所得が雑所得と大きく違うのが、広く経費として扱えるということです。

基本的な所得税の計算方法は雑所得の際と同様ですが、個人事業としてYouTubeをおこなっている場合には総所得計算方法は以下のようになります。

・総所得=収入ー経費

また、個人事業主として税務署に青色申告承認申請等をおこなっている場合には、さらに青色申告特別控除の68万円がプラスで控除されます。

しかし、個人事業主として青色申告をするには複式簿記での帳簿類を整備する必要があるので、専業ではなく副業でYouTubeをおこなっている人にとっては手間が増えるため大変かもしれません。

YouTubeにおける税金の確定申告で副業の事を会社に伏せておくには?

YouTube イメージ

ここまでは、YouTubeにおける税金の計算方法を、雑所得の場合と事業所得の場合で説明してきました。

多くの方は副業としてYouTubeをおこなっていると思いますので、利益が20万円を超えると基本的には確定申告が必要になります。

しかしながら、市区町村から課税される住民税は確定申告の計算結果より計算されるため、確定申告をすると勤め先の会社に副業がバレてしまうのではないかと心配な方もいると思います。

その場合には、確定申告にて使用する様式に注意しましょう。

確定申告の際は「普通徴収」と「特別徴収」を選択することができるのですが、ここでは普通徴収を選択すると勤め先の会社に副業がバレずに済みます。

普通徴収というのは、自身で納付書を使い住民税を納める方法で特別徴収は、会社の方で源泉徴収をして税金を納める方法になります。

YouTube イメージ

いかがでしたでしょうか?

税金に関しては非常に重要なことなので1度、確認してみると良いかもしれませんね!

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